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定款

定款


(平成9年7月10日総会改正)

(平成16年7月15日総会改正)

(平成25年7月18日総会改正)
(2023年7月15日総会改正)
 

1章 総則


(名 称)

第1条 この団体は、セルロース学会(The Cellulose Society of Japan、略称CSJ)という。以下本会と略称する。

 

(事務所)

第2条 本会は、事務所を別に定める住所に置く。

 

(支 部)

第3条 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。

 

 

第2章 目的及び事業


(目 的)

第4条 本会は、セルロースとその関連物質に関する研究の進歩をはかり、もって学術の発展及び技術の向上に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 研究発表会、学術講演会、学術セミナーなどの開催

(2) 機関誌、図書印刷物などの刊行

(3) 調査及び研究の実施

(4) 国内外における研究連絡

(5) その他前条の目的を達成するために必要な事業

 

 

第3章 会員


(種 別)

第6条 本会の会員は次のとおりとする。

(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人

(2) 維持会員 本会の目的及び事業を賛助し、本会の維持に協力する個人または団体

(3) 賛助会員 本会の目的及び事業を賛助する個人または団体

(4) 学生会員 学生であって本会の目的に賛同して入会した個人

 

(入 会)

第7条 会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。会員になることを承認されたものは、所定の期日内に会費を納入しなければならない。

 

(入会金及び会費)

第8条 本会の会費は、別に定める。

2.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

 

(資格の喪失)

第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

(1) 退会したとき。

(2) 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産の宣告を受けたとき。

(3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。

(4) 除名されたとき。

 

(退 会)

第10条 会員が退会しようとするときは、会費を完納した後退会届を提出しなければならない。

 

(除 名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、会長が除名することができる。

(1) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。

(2) 本会の定款または細則に違反する行為があったとき。

(3) 会費を1年以上滞納したとき。

 

 

第4章 役員及び評議員


(役 員)

第12条 本会には、次の役員をおく。

(1) 理事  15名以上30名以内(うち、会長1名 副会長2名)

(2) 監事  2名

第13条 本会に評議員30名以上50名以内をおく。

 

(役員の選任)

第14条 理事、監事及び評議員は、総会で選任し、理事は、互選で会長及び副会長を定める。

2.理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。

 

(理事の職務)

第15条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。

3.理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、本会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。

 

(監事の職務)

第16条 監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。

(1) 本会の財産の状況を監査すること。

(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会又は総会に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。

第17条 本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。

3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

 

(役員の解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任するものとする。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

 

(名誉会長及び顧問)

第19条 本会に、名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。

2.名誉会長は、会長経験者のうちから理事会で推薦し、総会の承認を得て会長が委託する。

3.名誉会長は、本会の発展に資するべく、理事会に随時出席して意見を述べることができる。

4.顧問は、会長経験者のほか、本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。

5.顧問は、重要な会務及び事業に関係して会長の諮問に答える又は意見を述べることができる。

6.名誉会長及び顧問の任期は、第17条1項の規定を準用する。

 

 

第5章 会議


(理事会の招集等)

第20条 理事会は、会長が業務遂行上必要と認めたとき招集する。

ただし、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

2.理事会の議長は、会長とする。

 

(理事会の定足数等)

第21条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面または電磁的方法によりあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。

2.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(評議員会の招集等)

第22条 評議員会は次の場合に会長が招集する。

(1) 会長又は理事会が必要と認めたとき。

(2) 評議員10名以上から会議の目的事項を示して請求があったとき。

評議員会には前条の規定を準用する。この場合において同条中の「理事会」及び「理事」とあるのは「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

 

(評議員会の書面審議)

第23条 会長は、書面または電磁的方法により評議員の意見を求め、評議員会の招集及び前条の議決にかえることができる。

 

(総会の構成)

第24条 総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。

 

(総会の召集)

第25条 通常総会は、毎年1回会長が招集する。

2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。

3.前項のほか、監事または、正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。

4.総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面または電磁的方法により通知する。

 

(総会の議長)

第26条 総会の議長は、会長とする。

 

(総会の議決事項)

第27条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 事業計画及び収支予算についての事項

(2) 事業報告及び収支決算についての事項

(3) 財産目録及び貸借対照表についての事項

(4) その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

 

(総会の定足数等)

第28条 総会は正会員現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面または電磁的方法によりあらかじめ意志を表示した者及び他の会員を代理人として評決を委任した者は、出席者とみなす。

2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(会員への通知)

第29条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。

 

(議事録)

第30条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。

 

 

第6章 資産及び会計


(資産の構成)

第31条 本会の資産は、次のとおりとする。

(1) 会費収入

(2) 資産から生ずる収入

(3) 事業に伴う収入

(4) 寄付金品

(5) その他の収入

 

(資産の種別)

第32条 本会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。

2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。

 

(資産の管理)

第33条 本会の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て国債、定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。

 

(基本財産の処分の制限)

第34条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経、その一部に限りこれらの処分をすることができる。

 

(経費の支弁)

第35条 本会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

 

(事業計画及び収支予算)

第36条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会、評議員会及び総会の議決を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。

 

(収支決算)

第37条 本会の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会、評議員会及び総会の承認を受けなければならない。

2.本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

 

(長期借入金)

第38条 本会が借入れをしようとするときは、その会計年度の収支をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会の議決を経なければならない。

 

(新たな義務の負担等)

第39条 第34条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支決算で定めるものを除くほか、本会が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会、評議員会及び総会の議決を経なければならない。

 

(会計年度)

第40条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

第7章 定款の変更及び解散


(定款の変更)

第41条 この定款は、理事会、評議員会及び総会の各々において出席者の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。

 

(解 散)

第42条 本会の解散は、理事会、評議員会及び総会の各々において出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。

 

(残余財産の処分)

第43条 本会の解散に伴う残余財産は、理事会、評議員会及び総会の各々において出席者の4分の3以上の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。

 

 

第8章 補則


(書類及び帳簿の備付等)

第44条 本会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。

(1) 定款

(2) 会員の名簿

(3) 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書

(4) 財産目録

(5) 資産台帳及び負債台帳

(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類

(7) 理事会、評議員会及び総会の議事に関する書類

(8) 処務日誌

(9) 官庁署往復書類

(10) その他必要な書類及び帳簿

2.前項第1号から第5号までの書類及び同項第7号の書類は永年、同項第6号の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号から10号までの書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。

 

(職 員)

第45条 本会の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。

2.職員は会長が任免する。

3.職員は有給とすることができる。

 

(細 則)

第46条 この定款の施行についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て別に定める。

 

 

附  則

この定款は平成7年7月1日からこれを施行する。

 

セルロース学会細則


(平成9年7月10日総会改正)

(平成12年4月21日理事会改正)

(平成15年7月18日理事会改正)

(平成16年12月3日理事会改正)

(2023年5月13日理事会改正)
 

(事務所)

第1条 本会の事務所を東京都千代田区一ツ橋1-1-1 (株)毎日学術フォーラム内に置く。

 

(会 費)

第2条 本会の会費を次のとおりとする。

(1) 正会員の会費は、年額5,000円とする。

(2) 維持会員の会費は、年額一口50,000円とする。

(3) 賛助会員の会費は、年額一口10,000円とする。

(4) 学生会員の会費は、年額2,000円とする。
(5) 海外会員(個人)の会費は、年額8,000円とする。

(6) 海外会員(団体)の会費は、年額50,000円とする。
 

(シニア会員制度)

第3条 シニア会員制度を次のとおり定める。

(1) 資格:シニア会員制度を適用される者は、次に該当する者とする。
                  満60歳以上で有給の職業に就いていない正会員

(2) 認定:該当会員本人からの所定の用紙による申請にもとづき、会長が認定し、結果を理事会に報告する。

(3) 特典:シニア会員の特典は下記の通りとする。

     ・本部、および支部主催行事の参加登録費を学生会員と同額とする。

     ・満65歳以上のシニア会員は、終身会費30,000円の一括納付により、以後の会費を免除し、シニア会員(終身)とする。

 

(支 部)

第4条 定款第3条規定に基づき、以下の支部を置く。

(1) 北海道・東北支部

(2) 関東支部

(3) 東海・北陸支部

(4) 関西支部

(5) 西部支部

 

附  則

シニア会員制度については、2023年5月13日理事会にて細則に記載することとし、シニア会員制度規程(平成14年9月10日理事会決定、2022年5月14日理事会改正)は廃止する。

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